この記事の主な参照ソース
- 児童手当制度のご案内(こども家庭庁) — 支給額・支給期間・支払月・申請期限の公式情報
- もっと子育て応援!児童手当(こども家庭庁) — 2024年10月拡充(所得制限撤廃・高校生年代まで延長)の内容
- 児童手当Q&A(こども家庭庁) — 申請が遅れた場合の扱い・受給者の決まり方
- 児童手当 手続きの方法(認定請求)(目黒区) — 認定請求の必要書類・15日ルールの実務
- 児童手当の総額はいくら?(マネイロ/社労士監修) — 受給総額の目安と第3子カウントの注意点
「児童手当って、結局いくらもらえて、いつまで続くんだっけ?」——出産の手続きや家計の見直しのたび、そう思って検索していませんか? 2024年10月に制度が大きく変わったので、「昔調べた知識のまま」という方も多いんです。
先に答えを整理しておきますね。2026年7月時点の児童手当は、0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までが対象。金額は3歳未満が月1万5,000円、3歳〜高校生年代が月1万円、第3子以降は年齢を問わず一律月3万円です。2024年10月分からは所得制限も撤廃されたので、保護者の収入に関係なく受け取れます。
この記事では、年齢別の支給額早見表から、偶数月の支払スケジュール、第3子の数え方の注意点、出生・転入から15日以内の申請手続きまで、こども家庭庁や自治体の公式情報をもとに順番に整理します。専門用語はできるだけかみ砕いていきますね。
児童手当はいくらもらえる?年齢別の支給額早見表

この章の主な根拠
まずは一番気になる金額から。こども家庭庁の案内によると、児童手当の支給額(月額)は次のとおりです。
年齢別・支給額テーブル
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月15,000円 | 月30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 月10,000円 | 月30,000円 |
ポイントは、3歳の前後で金額が1万5,000円から1万円に変わること、そして第3子以降は年齢に関係なく一律月3万円になることの2つ。「第3子」の数え方には少し特殊なルールがあるので、後の章でくわしく説明しますね。
トータルでいくら?総額の目安
では、トータルではいくらになるのでしょうか。社労士監修のマネイロの試算では、第1子・第2子で約234万〜245万円、第3子以降では約648万〜681万円が目安とされています。
……あらためて数字にすると、なかなか大きな金額ですよね。
| 区分 | 受給総額の目安 | 内訳のイメージ |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 約234万〜245万円 | 3歳未満:月1.5万円×約3年+3歳以降:月1万円×高校生年代まで |
| 第3子以降 | 約648万〜681万円 | 0歳から高校生年代まで一律月3万円 |
総額に幅があるのは、支給の終わりが「18歳になった後の最初の3月31日」と年度末で区切られているため。生まれ月によって受け取れる月数が変わり、最大11か月分の差が生じるとされています。
FPの解説では、児童手当を大学進学費用など将来の教育費の一部に充てる考え方も紹介されています。とはいえ、総額だけで大学費用の全体をまかなうのは難しいとされるため、「教育費の土台のひとつ」と捉えるのがよさそうです。
児童手当はいつまで?「高校生年代まで」の正確な意味と支払月

この章の主な根拠
「いつまで」の答えは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。役所の言葉だと少し分かりにくいので、かみ砕くと「18歳になった後、最初に迎える3月31日(=高校3年生の学年末にあたる時期)まで」ということ。
ここがポイントなんですが、この「高校生年代」は年齢で区切られていて、実際に高校へ通っているかどうかは関係ありません。進学しなかった場合や、すでに働いている場合でも、年齢の要件を満たしていれば対象になります。
高校生年代が対象になったのは2024年10月分から。それ以前は中学生(15歳の年度末)まででした。
支払いは偶数月に年6回
児童手当は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。
| 支払月 | 支給される分 |
|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 |
| 4月 | 2月・3月分 |
| 6月 | 4月・5月分 |
| 8月 | 6月・7月分 |
| 10月 | 8月・9月分 |
| 12月 | 10月・11月分 |
以前は「4か月分ずつ・年3回」のまとめ払いでしたが、2024年10月分からは「2か月分ずつ・年6回」に変わり、家計に組み込みやすくなりました。振込日は自治体によって異なるので、市区町村の案内で確認してくださいね。
2024年10月から何が変わった?所得制限撤廃など旧制度との比較

この章の主な根拠
2024年10月分を境に、児童手当は大きく変わりました。ネット上には古い情報も残っているので、変更点を新旧比較で整理しておきます。
旧制度との比較表
| 項目 | 旧制度(〜2024年9月分) | 現行制度(2024年10月分〜) |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 中学生(15歳の年度末)まで | 高校生年代(18歳の年度末)まで |
| 所得制限 | あり(所得により減額・支給なし) | なし(撤廃) |
| 第3子以降の額 | 3歳〜小学生のみ月15,000円 | 年齢を問わず一律月30,000円 |
| 多子カウントの対象 | 18歳の年度末までの子 | 22歳の年度末までの子(要件あり) |
| 支払回数 | 年3回(4か月分ずつ) | 年6回(偶数月に2か月分ずつ) |
とくに影響が大きいのが所得制限の撤廃です。以前は保護者の所得が一定額を超えると手当が減額されたり、支給の対象外になったりしていました。2024年10月分からはこの仕組みがなくなり、所得にかかわらず全世帯が満額の対象に。「うちは収入が多いから対象外」と思い込んだままの方は要注意です。
「まだ申請していない」場合はどうなる?
この拡充で新たに対象になった世帯(高校生年代の子だけを育てている世帯や、所得制限で対象外だった世帯など)は、自動では支給されず申請が必要でした。さかのぼって2024年10月分から受け取れる経過措置もありましたが、その申請期限(2025年3月31日)はすでに終了しています。
「対象のはずなのに、まだ申請していないかも」と思い当たる方は、早めにお住まいの市区町村へ確認・申請を。手当は原則として申請した月の翌月分からのスタートになるため、遅れるほど受け取れない月が増えてしまいます。
「第3子以降は月3万円」の数え方——大学生の兄姉もカウントに入る

この章の主な根拠
3人以上のお子さんがいる家庭で大事なのが、「第3子」の数え方です。単純に生まれた順で決まると思われがちですが、実際はもう少し丁寧なルールになっています。
こども家庭庁のQ&Aによると、第3子以降とは「児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降」のこと。「兄姉等」には、22歳になった後の最初の3月31日までの間にあって、親などに経済的負担のある子——親が学費や生活費を負担している大学生など——が含まれます。つまり、大学生年代の上の子も「人数のカウント」には入るんです。
具体例で見る「第3子」の数え方
横浜市の案内にある例をもとに、21歳・14歳・7歳の3人きょうだい(21歳は親が学費を負担している大学生)で見てみましょう。
| きょうだい | カウント | 児童手当の支給 |
|---|---|---|
| 21歳(大学生) | 第1子として数える | 支給なし(カウントのみ) |
| 14歳(中学生) | 第2子 | 月10,000円 |
| 7歳(小学生) | 第3子 | 月30,000円 |
21歳の子自身は支給対象ではありませんが、「人数」には数えられるため、7歳の子が第3子となり月3万円が支給される——という仕組みです。
実はこれ、意外と見落としがちで、いちばん上の子が22歳の年度末を過ぎるとカウントから外れます。すると上の例では7歳の子が「第2子」扱いに変わり、支給額は月3万円から月1万円に。社労士監修の解説でも代表的な落とし穴として紹介されているので、増額がいつまで続くのか、上の子の年齢とあわせて把握しておきましょう。
もうひとつ実務面の注意。大学生年代の兄姉をカウントに入れるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要とされています。時期や方法は自治体の案内に従ってください。
児童手当の申請手続き——出生・転入から「15日以内」が合言葉

この章の主な根拠
児童手当は、出生届を出しただけでは支給が始まりません。別途「認定請求」という申請が必要です。申請先は現住所の市区町村(公務員の方は勤務先=所属庁)。そして、手当は原則として申請した月の翌月分から始まります。
こども家庭庁のQ&Aでは、申請が遅れると、原則としてさかのぼって受け取ることはできないと明記されています。1か月遅れれば1か月分がそのまま受け取れなくなる、ということ。だからこそ「15日以内」が合言葉になります。
15日特例——月末生まれでも慌てなくて大丈夫
「月末に生まれたら、その月のうちに申請なんて無理では?」と心配になりますよね。そこで用意されているのが通称15日特例です。出生の日の翌日から15日以内(引っ越しの場合は転入した日の翌日から15日以内)に申請すれば、申請が翌月にずれ込んでも、出生・転入の翌月分からしっかり支給されます。産後の動きにくい時期ですが、この期限だけは家族で共有しておきましょう。
手続きチェックリスト
| こんなとき | 必要な手続き | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 第1子が生まれた | 認定請求(新規申請) | 出生の翌日から15日以内 |
| 第2子以降が生まれた | 額改定請求(増額の届け出) | 出生の翌日から15日以内 |
| 他の市区町村へ引っ越した | 転入先で改めて認定請求 | 転入の翌日から15日以内 |
| 大学生年代の兄姉を含めて3人以上 | 監護相当・生計費の負担についての確認書 | 自治体の案内に従う |
すでに受給中の家庭に赤ちゃんが生まれた場合は、新規の認定請求ではなく額改定請求になる点も覚えておくとスムーズです。
必要書類の例と申請方法
必要書類は自治体によって少し異なりますが、目黒区などの案内を参考にすると、おおむね次のようなものが求められます。
- 認定請求書(窓口・自治体サイトで入手)
- 本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真なしなら2点)
- 受給者名義の口座情報がわかるもの
- 請求者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの
- 児童と別居している場合や、3歳未満の子を養育していて共済に加入している場合などは追加書類
なお、申請は父母のうち「生計を維持する程度の高い方」(一般に所得の高い方など)の名義で行います。必要書類の詳細は自治体により異なる場合があるため、事前に公式サイトや窓口で確認しておくと安心です。電子証明書入りのマイナンバーカードがあれば、マイナポータルの「ぴったりサービス」からオンライン申請できる自治体もあり、外出が難しい産後には心強い選択肢です。
毎年の現況届は原則不要に
以前は毎年6月に提出が必要だった「現況届」は、2022年6月分以降、原則不要になっています。ただし離婚協議中の方やDVで避難中の方など一部は引き続き必要なので、自治体から案内が届いた場合は支給が止まらないよう忘れずに対応してください。
よくある誤解と注意点——「もらい忘れ」を防ぐために

児童手当でよくある誤解を、正しい知識とセットで整理しました。
誤解1:「所得が高い家庭はもらえない」
2024年10月分から所得制限は撤廃されています。以前に所得制限で対象外だった方も、申請すれば受給できます(原則、申請月の翌月分から)。
誤解2:「出生届を出せば自動的に振り込まれる」
児童手当は申請(認定請求)をしないと支給されません。出生届とは別の手続きです。出生の翌日から15日以内の申請を忘れずに。
誤解3:「申請が遅れても、あとからさかのぼってもらえる」
原則としてさかのぼり受給はできません。遅れた月分はそのまま受け取れなくなります。引っ越しのときも同じで、転入の翌日から15日以内に転入先で申請が必要です。
誤解4:「3人目の子は、生まれた順で自動的に月3万円」
第3子のカウントには22歳の年度末までの兄姉等を含めるルールがあり、上の子が22歳の年度末を過ぎると数え方が変わります。大学生年代の兄姉を含めるには確認書の提出も必要です。
誤解5:「現況届を出し忘れたから、もう打ち切られる」
現況届は2022年6月分以降、原則不要です。案内が届いたときだけ期限内に対応すれば大丈夫。迷ったら市区町村の児童手当担当窓口に相談してみてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 児童手当は月いくらもらえますか?
3歳未満は月1万5,000円、3歳〜高校生年代は月1万円、第3子以降は年齢を問わず一律月3万円です(2024年10月分からの現行制度)。
Q2. 児童手当は全部でいくらもらえますか?
社労士監修の試算では、第1子・第2子で約234万〜245万円、第3子以降で約648万〜681万円が目安とされています。支給の終わりが年度末で区切られるため、生まれ月によって最大11か月分の差が生じます。
Q3. 児童手当はいつ振り込まれますか?
偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、前月分までの2か月分が支給されます(例:6月支給分は4月・5月分)。振込日は自治体により異なるので、市区町村の案内をご確認ください。
Q4. 所得制限は本当になくなったのですか?
はい。2024年10月分から所得制限は撤廃され、保護者の所得にかかわらず支給されます。以前あった減額・支給対象外の仕組みは、現行制度にはありません。
Q5. 高校生の子どもは、いつからいつまで対象ですか?
高校生年代への支給は2024年10月分から始まりました。対象は18歳になった後、最初に迎える3月31日まで。年齢で決まるため、高校に通っていない場合でも対象です。まだ申請していない場合は、申請月の翌月分からの支給になるため早めに手続きしましょう。
Q6. 大学生の子どもの分も児童手当をもらえますか?
大学生年代(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末まで)の子ども自身への支給はありません。ただし、親が学費や生活費を負担している場合は「第3子」を数える人数には含まれるため、下の子の支給額が月3万円になることがあります。その際は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
Q7. 毎年の現況届は必要ですか?
2022年6月分以降、原則不要になりました。ただし離婚協議中の方、DVで避難中の方など一部の方は引き続き提出が必要です。自治体から案内が届いた場合のみ、期限内に提出してください。
まとめ
児童手当の「いくら・いつまで」を、最後にもう一度整理します。
- 金額:3歳未満は月1万5,000円、3歳〜高校生年代は月1万円、第3子以降は一律月3万円
- 期間:0歳から18歳になった後の最初の3月31日(高校生年代の年度末)まで
- 所得制限:2024年10月分から撤廃。保護者の収入に関係なく対象
- 支払い:偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2か月分ずつ、年6回
- 申請:出生・転入の翌日から15日以内に市区町村へ。原則さかのぼり不可
- 第3子の数え方:22歳の年度末までの兄姉等を含めてカウント。確認書の提出を忘れずに
総額にすると200万円を超える、子育て家計の大切な土台です。「申請が1か月遅れると1か月分受け取れない」という仕組みだけは本当にもったいないので、出産や引っ越しの予定があるご家庭は、15日以内の申請をカレンダーに入れておいてくださいね。制度は今後も見直される可能性があるため、迷ったときはこども家庭庁やお住まいの自治体の最新情報を確認しましょう。
参考文献
- 児童手当制度のご案内 — こども家庭庁
- もっと子育て応援!児童手当 — こども家庭庁
- 児童手当Q&A — こども家庭庁
- 2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を — 政府広報オンライン
- 児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が拡充されました — 横浜市
- 児童手当 手続きの方法(認定請求) — 目黒区
- 児童手当の総額はいくら?制度改正の要点と第3子の数え方&落とし穴を解説 — マネイロメディア(特定社会保険労務士監修)
- 児童手当の総額はいくら?ファイナンシャルプランナーが「大学進学費」に充てる方法を解説 — ソニー生命(1級FP技能士執筆)
- 拡充された児童手当について解説!対象者や申請方法などを知っておこう — 伊予銀行(iyomemo)
※本記事は2026年7月時点の公式情報をもとにした一般的な解説であり、個別の助言ではありません。手続きの詳細や必要書類は自治体により異なる場合があるため、最新の情報は必ずお住まいの市区町村やこども家庭庁の公式サイトでご確認ください。