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お金・保険・学費 執筆:fujiki

ベビー用品はレンタルと購入どっちが得?期間で決める5つの判断軸

ベビー用品のレンタルと購入を天秤で対比したバナー図解。左皿に「レンタル」+「使う期間が短い」「置き場所がない」、右皿に「購入」+「使う期間が長い」「次の子の予定...

この記事の主な参照ソース

「レンタルは割高だから、結局は買ったほうが安い」。ベビー用品の話になると、かなりの確率でこの一言が出てきます。

でも、この言い方には抜けているものがあります。比べているのが値段だけで、そのアイテムを何か月使うのかが式に入っていないんですよね。ベビーベッドを数か月で卒業する赤ちゃんもいれば、2歳近くまで使う子もいます。同じ製品、同じ金額でも、使う期間が違えば答えは逆になります。

つまり「レンタル派か購入派か」という好みの話ではなく、期間と置き場所の計算の話です。この記事では、その計算のやり方と、どちらを選んでも省けない安全確認を分けて整理します。中古品を譲り受けるときの見極めは別のテーマなので、ここでは扱いません。


「レンタルは割高」という思い込みを、先に外す

ベビー用品レンタルの4つの誤解を、左に赤い×印の「思い込み」カード、右に緑の○印の「実際」カードで対比した2列レイアウト。「総額で必ず高くつく」「買えば資産とし...

判断がゆがむ原因は、だいたい次の4つのどれかです。

思い込み1:レンタルは総額で必ず高くつく

高いか安いかは、月額と購入額と、使う月数の三者で決まります。品目を決めないまま「レンタルは損」とは言えません。

思い込み2:買えば手元に残るから得

残るのは製品だけではなく、置き場所の占有と、手放すときの手間もセットです。ベビーベッドやハイローチェアのように大きいものは、使い終わったあとに粗大ごみの手数料がかかったり、譲り先を探して何往復もやりとりしたりします。この分は購入額の見積もりから抜け落ちがちです。

思い込み3:レンタル品は中古だから安全面が不安

確認する項目は、新品でも借りたものでも変わりません。子供PSCマークやSGマークが付いているか、リコールが出ていないか、対象年齢に合っているか。新品だから安心、中古だから危ない、という切り分けではないんです。

思い込み4:足りないと困るから、とりあえず全部そろえる

バウンサーのように「合う子と合わない子がいる」ものを先に買うと、数回使って押し入れ行きになることがあります。使うかどうか読めないものこそ、期間を区切って試せる形が向いています。


借りるか買うかを分ける5つの判断軸

レンタルと購入を分ける5つの判断軸を横並びカードで示した図解。「使う期間」「置き場所」「次の子の予定」「衛生・手入れ」「使うかどうかの不確実さ」の5枚。各カード...

品目ごとに考える前に、共通のものさしを持っておくと迷いが減ります。

判断軸 レンタルに傾く 購入に傾く
使う期間 数か月で卒業しそう 1年以上使いそう
置き場所 使い終わったあとに保管する場所がない 保管できる、または据え置きで困らない
次の子の予定 予定なし・未定 予定あり、しかも間隔が短い
衛生・手入れ 自宅で洗浄や消毒をやりきる自信がない 洗える・拭ける素材で手入れが完結する
使うかどうかの読みにくさ 合うか分からない(バウンサーなど) 使うことが確定している(チャイルドシートなど)

5つのうち、いちばん効くのは使う期間です。ここが短いと、他の軸がどうであれレンタル側に振れます。

育児用品の使用期間は、感覚で決まっているわけではありません。基準や法令のほうで上限が示されているものがあります。乳幼児用ベッドのSG基準は、「主として家庭において出生後24月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したもの」に適用されると定められています。同じ基準では、製品に「出生後24月以内の乳幼児に使用する旨」を表示することも決められています。つまりベビーベッドは、どんなに長く使っても2年で終わる前提の製品ということです。

次の子の予定は、判断を大きく動かします。2人目までの間隔が短いなら、保管して使い回すほうが有利になりやすい。ただし保管期間が長引くと話が変わります。しまい込んでいる間に安全基準が変わったり、その型番にリコールが出たりすることがあるためです。


総額が逆転する「期間の分岐点」を自分で出す

レンタル総額と購入額が逆転する分岐点を示した折れ線グラフ図解。横軸「使う月数」、縦軸「かかる金額」。右上がりの「レンタル総額」の線と水平の「購入額+手放すコスト...

レンタル料金は事業者によって仕組みが違うので、この記事で金額を出すことはできません。代わりに、自分の条件で分岐点を出す手順を置いておきます。電卓ひとつで終わります。

手順 やること
1 購入額を調べる(本体+必要な付属品・マットレスなど)
2 手放すときのコストを足す(粗大ごみ手数料、発送料、出品や引き渡しの手間)
3 レンタルの月額と初期費用を調べる(往復の送料、延長時の料金、保証オプション)
4 分岐点の月数 =(購入額+手放すコスト)÷ レンタル月額
5 実際に使いそうな月数と、4で出た月数を比べる

手順4で出た月数より短く使うならレンタル、長く使うなら購入。それだけです。

注意したいのは手順2で、ここを0円で計算してしまう人が多いところ。大型のベビー用品を処分するときの手数料は自治体で違いますし、フリマアプリに出すなら送料と梱包の手間がかかります。「タダで手放せる」前提だと、購入側が実際より安く見えます。

初期費用の扱いにも癖があります。往復の送料や保証オプションが月額と別建てになっている場合、短期間で借りるほど1か月あたりの実質単価は上がります。1か月だけ借りるつもりなら、そこも足した金額で比べてください。

使う月数の見立てには、基準や法令が助けになります。

時期 基準・法令で決まっていること 期間の見立てへの効き方
生後0〜15か月 チャイルドシートの新基準UN-R129は身長に基づく区分で、生後15か月までは前向き使用が禁止 新生児期から使う製品は、途中で向きや製品の切り替えが起きる
生後0〜24か月 乳幼児用ベッドのSG基準は「出生後24月以内の乳幼児」が対象。製品にもその旨を表示することになっている ベビーベッドは長くても2年で使い終わる
生後18か月〜 ベッドガードは1歳半以上のこども向けで、生後18か月未満には使用しない 使い始めが、ベビーベッドを卒業する時期と入れ替わる
6歳未満 チャイルドシートは6歳未満で使用義務。6歳以上でもシートベルトを正しく使える体格になるまで使用が推奨される 数年単位で使う。分岐点を超えやすい

こうして並べると、「短い前提の製品」と「長い前提の製品」がはっきり分かれます。迷いが生まれるのは、前者だけなんですよね。


品目別に見る、借りる向きと買う向き

ベビー用品7品目を借りる向き・買う向きで分類した3列の表形式図解。左列「借りる向き」にベビーベッド・バウンサー・ハイローチェア、中央「どちらもあり」にベビーカー...

判断軸を実際の品目に当てはめると、こうなります。

品目 傾き 理由
ベビーベッド 借りる向き SG基準の対象が出生後24月以内。場所を取り、手放すのに手間がかかる
バウンサー 借りる向き 落ち着く子と落ち着かない子がいて、使うかどうかが読みにくい
ハイローチェア 借りる向き 使う場面が限られやすいわりに大きく、保管の負担が大きい
ベビーカー どちらもあり 使用期間は長め。ただし体格や生活動線に合うかを試したい場合は短期で借りる手もある
チャイルドシート 買う向き 6歳未満は使用義務で、期間が長い。車への取り付けを確認しながら使う
抱っこひも 買う向き 使用頻度が高く、装着する人の体に合わせた調整が要る
搾乳器 短期なら借りる向き 使う期間が読みにくい。母乳が触れる部品は交換部品の扱いを確認する

ベビーベッドが分かりやすい例です。使えるのは最長でも2年。それでいて部屋の一角を占領し、処分するにも手間がかかる。返す前提のほうが軽い、という結論になりやすい品目です。

反対に、チャイルドシートは買う側に大きく傾きます。6歳未満は使用義務があるうえ、消費者庁は6歳以上でもシートベルトを正しく使える体格になるまで使用を推奨しています。使う期間が長くなるぶん、分岐点は超えやすくなります。取り付け方の確認も、その都度返却する形とは相性がよくありません。誤使用の少ない方法としてISOFIX固定方式が推奨されている点も、落ち着いて一度取り付けたいという理由になります。

同じ資料では、チャイルドシート不使用者の致死率は適正使用者の約4.2倍とされています。数字が示しているのは「買うか借りるか」ではなく「正しく付いているか」のほうで、その意味でも、取り付けを何度もやり直さずに済む形を選びたいところです。

抱っこひもも購入寄りです。毎日のように使い、しかも装着する人の体格に合わせて肩や腰のベルトを調整します。パパとママで交代しながら使うご家庭なら、なおさら手元にあるほうが扱いやすいはずです。

搾乳器は少し特殊で、必要になるかどうかが産後になるまで分かりません。「使うかもしれない」段階で買い切るより、必要になってから短期で借りるほうが無駄が出にくい品目です。母乳が直接触れる部品については、新品交換なのか洗浄済みの再利用なのかを、契約前に確認しておいてください。


借りても買っても、確認する安全基準は同じ

ベビー用品の安全マーク4種類をカード型で並べた図解。カードは4枚で、それぞれに見出し・何を示すか・対象製品を書く。対象製品は同じカードの中だけで結びつけ、他のマ...

ここが、この記事でいちばん飛ばしてほしくないところです。

経済産業省によると、令和7年12月から消費生活用製品安全法に「子供用特定製品」という制度が新しくつくられ、乳幼児が使う製品にも安全基準の遵守と必要な注意表示が求められるようになりました。安全基準を守った製品には対象年齢と使用上の注意事項が表示され、その証として子供PSCマークが表示されます。マークの表示がないものは、必要な安全基準を守っていないおそれがあるとされています。

マーク 出しているところ 何を示すか
子供PSCマーク 経済産業省(消費生活用製品安全法) 子供用特定製品の技術基準に適合し、注意表示をしている証。対象は乳幼児用ベッド・3歳未満向けの玩具・ベビーカー・乳幼児用ベッドガードの4製品
SGマーク 一般財団法人 製品安全協会 協会の安全基準に適合した製品。乳幼児用品が対象カテゴリーに含まれる
Eマーク 国の安全基準(チャイルドシート) ○の中にEと認可した国の番号を併記したマーク。日本の国番号は43
STマーク 日本玩具協会 古いおもちゃで子供PSCマークがない場合の確認に使える

気をつけたいのが移行期間です。 乳幼児用ベッドは令和7年12月25日に子供用特定製品へ指定され、子供PSCマークのない製品は令和9年3月25日以降は販売できなくなります。乳幼児用ベッドガードは令和9年7月7日まで、ベビーカーは令和10年7月7日まで、マークのない製品も販売されます。いま流通しているものの中には、まだマークが付いていないものが混ざっているということです。

SGマークには、賠償の仕組みが付いています。製品安全協会によると、SGマーク付き製品の欠陥による人身事故については治療費等の人的損害を賠償するもので、一人当たり最大1億円。ただし対象になるのは原則としてSGマークの有効期限内に起きた事故です。長く保管していたものや、期限を過ぎたものは、この対象から外れることがあります。

事故は実際に起きています。NITEによると、2015年から2026年6月までに、乳幼児用ベッドガードでマットレスとの間に挟まりこどもが死亡する事故が4件、ベビーカーで段差につまずき転倒するなどのこどもの重傷事故が11件報告されています。ベッドガードは1歳半以上のこども向けで、生後18か月未満の乳幼児には使ってはいけません。取扱説明書に従って確実に固定し、マットレスとの間にすきまができないようにする必要があります。

ベビーベッドにも同じ注意があります。マットレスや敷き布団とベッドの枠との間にすきまができると、挟まれて窒息する危険があります。床板を動かせるタイプは、つかまり立ちができるようになったら床板を下げてください。柵を乗り越えて転落するおそれがあるためです。

リコールの調べ方と、事故が起きたときの連絡先

借りた製品でも、確認の手順は買ったものと同じです。型番を控えて、消費者庁のリコール情報サイトで検索します。このサイトはカテゴリー別に絞り込めて「こども向け」の区分もあり、メールサービスに登録すると回収・無償修理などの情報が届きます。

もし製品が関係する事故が起きてしまったら。経済産業省が案内しているのは、メーカーのお客様相談窓口や、購入した販売店・インターネットモールのショップへ状況を報告することです。連絡先が分からないときは、最寄りの消費生活センターへ。レンタルなら、借りた事業者にも同じ内容を伝えておくと、次に借りる人に同じことが起きにくくなります。


レンタルを選ぶ前に、契約条件で見ておく項目

ベビー用品レンタルの契約前チェックリストを7項目のチェックボックス付きリストで示した図解。「期間と延長」「送料の範囲」「破損・汚損の弁償」「返却時の状態」「商品...

料金以外のところで差が出ます。同じ「月額いくら」でも、条件次第で最終的な負担はかなり変わります。

確認項目 見るポイント
期間と延長 最短の契約期間、延長したときに単価がどう変わるか
送料 往復とも含まれているか、片道だけか
破損・汚損 弁償の範囲、保証オプションの有無と条件
返却時の状態 洗って返すのか、そのまま返してよいのか
商品の状態表記 新品か中古か、ランク表示があるか
マークと型番 届いた製品にマークがあるか、型番が読み取れるか
リコール 型番でリコール情報を検索できたか

届いた日にやることは3つだけです。型番を控える。マークの有無を確認する。取扱説明書がそろっているか見る。 あとから「この製品、大丈夫だったっけ」と調べ直す手間が、これでだいぶ減ります。

ベビーベッドを借りたときは、マットレスを入れた状態で枠とのすきまを確認してください。すきまができているようなら、そのまま寝かせずに事業者へ問い合わせるほうが安全です。ベッドガードを借りる場合は、こどもの月齢が18か月以上かどうかを先に確かめます。

返却の直前も、意外と抜けやすいところです。付属品の欠品や、清掃の指定を見落とすと追加費用が出ることがあります。返却期限の1週間前あたりに、契約ページをもう一度開く習慣にしておくと落ち着きます。


よくある質問(FAQ)

Q1. 結局、レンタルと購入はどちらが安いのですか?

品目を指定しないと答えが出せません。目安は「使う月数 <(購入額+手放すコスト)÷ レンタル月額」ならレンタル、逆なら購入です。ベビーベッドやバウンサーのように使用期間が短いものはレンタル側、チャイルドシートのように数年使うものは購入側に傾きます。

Q2. ベビーベッドは何か月くらい使うものですか?

製品安全協会の乳幼児用ベッドのSG基準は、出生後24月以内の乳幼児の睡眠または保育に使うことを目的として設計されたものに適用されます。製品にもその旨を表示することになっているので、最長でも2年という前提で考えてください。実際には、寝返りやつかまり立ちの時期に卒業するご家庭も多くあります。

Q3. チャイルドシートをレンタルで済ませてもいいですか?

短期の帰省などで一時的に必要な場合は選択肢になります。ただし6歳未満は使用義務があり、消費者庁は6歳以上でもシートベルトを正しく使える体格になるまで使用を推奨しています。日常的に車に乗るご家庭なら、期間が長くなるぶん購入のほうが計算は合いやすいです。借りる場合も、国の基準に適合していることを示すEマーク(○の中にEと認可した国の番号。日本は43)が付いているか確認してください。

Q4. レンタル品にリコールが出ていないか、どうやって調べますか?

型番を控えて、消費者庁のリコール情報サイトで検索します。カテゴリー別の絞り込みと「こども向け」の区分があり、メールサービスに登録すると回収・無償修理などの情報を受け取れます。型番が読み取れない製品は、事業者に問い合わせて確認してください。

Q5. 借りた抱っこひもやバウンサーの衛生面が気になります

清掃と消毒の方法、布部分の扱いを契約前に確認しておくのが確実です。搾乳器のように母乳や口が直接触れる部品については、新品交換なのか洗浄済みの再利用なのかを事前に問い合わせてください。気になる度合いが強い品目は、購入に振り替えるほうが気持ちよく使えます。

Q6. 借りた製品でけがや事故が起きたら、どこに連絡すればいいですか?

こどもの処置が落ち着いたら、メーカーのお客様相談窓口と、借りた事業者の双方へ状況を報告してください。経済産業省は、製品事故が起きたときの報告先としてメーカーの窓口や購入した販売店・ショップを案内しています。連絡先が分からない場合は、最寄りの消費生活センターへ連絡してください。

Q7. 子供PSCマークがない製品は、もう売られていないということですか?

まだ流通しています。乳幼児用ベッドは令和9年3月25日以降にマークなしの販売ができなくなり、乳幼児用ベッドガードは令和9年7月7日まで、ベビーカーは令和10年7月7日まで移行期間があります。この期間中はマークのない製品も販売されるため、購入時もレンタル時も表示を自分で確認してください。


まとめ

  • レンタルか購入かは好みではなく、使う月数と置き場所の計算で決まる
  • 分岐点は(購入額+手放すコスト)÷ レンタル月額。手放すコストを0円にすると購入側が実際より安く見える
  • 乳幼児用ベッドのSG基準は出生後24月以内が対象。ベビーベッドは長くても2年で終わる
  • チャイルドシートは6歳未満で使用義務があり期間が長いので、購入側に傾く
  • 子供PSCマーク・SGマーク・Eマークの確認は、借りても買っても同じように必要
  • 移行期間中はマークのない製品も販売されるため、表示は自分で見る
  • 型番を控えて消費者庁のリコール情報サイトで検索するところまでを1セットにする

迷う品目は、だいたい「大きくて、使う期間が短くて、使うかどうか読めないもの」に集まります。そこだけ借りて、あとは普通に買う。この線引きにしておくと、産後にあれこれ悩まずに済みます。


参考文献

  1. こどもの安全のために~知ってますか?子供PSCマーク~(経済産業省)
  2. 乳幼児用ベッドが子供用特定製品に指定されました(経済産業省)
  3. 子ども安全メール Vol.653「より安全なチャイルドシートの使用を!」(消費者庁)
  4. SGマークについて(一般財団法人 製品安全協会)
  5. SGマーク賠償制度とは(一般財団法人 製品安全協会)
  6. 乳幼児用ベッドのSG基準(公開用)(一般財団法人 製品安全協会)
  7. こどもの命を守るため、今知ってほしい ~乳幼児用ベッドガード・ベビーカーの事故を防ぐために~(NITE)
  8. リコール情報サイト(消費者庁)

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