この記事の主な参照ソース
- 短時間勤務等の措置(厚生労働省) — 3歳未満の子を養育する労働者への短時間勤務制度(原則6時間)の法的根拠
- 柔軟な働き方を実現するための措置(厚生労働省) — 2025年10月施行、3歳〜就学前の新しい両立支援
- 育児時短就業給付の内容と支給申請手続(厚生労働省) — 2025年4月新設、時短中の賃金の10%相当額を支給
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(日本年金機構) — 時短で報酬が下がっても将来の年金額を守る特例
「復職はしたいけど、フルタイムに戻る自信がない」「時短にすると給料はどれくらい減るの?」「でも時短を選ぶと、このままキャリアが止まっちゃう気がして…」——復職を控えたママなら、一度はこんなふうに悩んだことがあるのではないでしょうか。
時短勤務は、育児と仕事を両立するための心強い選択肢です。その一方で、お金やキャリアの面で「思っていたのと違った」と感じる人がいるのも事実。だからこそ、メリットとデメリットの両方を、思い込みではなく制度の仕組みとして正しく知っておくことが大切なんですよね。
この記事では、時短勤務の法律上のルールや2025年の法改正、給料の計算の考え方、社会保険料や年金への影響、そしてキャリアを止めないための工夫まで、復職前に押さえておきたいポイントを整理しました。「選んで後悔しない」ための判断材料として役立ててください。
そもそも時短勤務とは?法律で決まっている基本ルール

まず押さえておきたいのは、時短勤務(短時間勤務制度)は法律で事業主に義務づけられた制度だということです。
厚生労働省によると、事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む短時間勤務制度を設けなければならないとされています。つまり、対象になる人が申し出れば、会社は時短勤務を用意する義務があるということです。「わがままかな」と遠慮する必要はありません。
この章の主な根拠: 短時間勤務等の措置(厚生労働省)
ただし、すべての人が無条件で使えるわけではない点には注意が必要です。労使協定を結んでいる場合、継続して雇用された期間が1年未満の人、1週間の所定労働日数が2日以下の人、業務の性質などから短時間勤務が難しいと認められる業務に就いている人は、対象から外れることがあります。
なお、業務の性質上どうしても時短が難しい場合には、会社は代わりの措置(代替措置)を用意することになっています。代替措置にはフレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、保育施設の設置・運営などがあり、2025年4月からはテレワーク等もメニューに追加されました。
短時間勤務制度の基本ルールまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 3歳に満たない子を養育する労働者 |
| 勤務時間 | 1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む |
| 義務の所在 | 事業主が制度を設ける「措置義務」 |
| 対象外になり得る人 | 継続雇用1年未満・週の所定労働日数2日以下・業務の性質上困難な業務に従事する人(労使協定による) |
| 代替措置の例 | フレックスタイム制、時差出勤、保育施設、テレワーク等(2025年4月にテレワーク等が追加) |
ここがポイントなんですが、法律が定めているのは「原則6時間」という目安です。実際には5時間や7時間など複数のパターンを用意している会社もあるので、まずは自分の勤務先の就業規則を確認してみてください。
「時短勤務はいつまで?」——3歳の壁と2025年の法改正

時短勤務でいちばん多い疑問が「いつまで使えるの?」というもの。ここは少し複雑なので、順番に見ていきましょう。
法律で会社に義務づけられている短時間勤務制度は、原則として子どもが3歳になるまでです。いわゆる「3歳の壁」と呼ばれる区切りですね。3歳を過ぎると、法律上の短時間勤務の措置義務はいったん外れます。
とはいえ、2025年の法改正で3歳以降の選択肢が広がりました。2025年10月1日から、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、事業主は「柔軟な働き方を実現するための措置」を用意することが義務づけられています。これは、次の5つの中から会社が2つ以上を選んで用意し、労働者はそのうち1つを選んで利用できるという仕組みです。
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤など)
- テレワーク等(月に10労働日以上)
- 保育施設の設置・運営等
- 養育両立支援休暇の付与(年に10日以上)
- 短時間勤務制度
この章の主な根拠: 柔軟な働き方を実現するための措置(厚生労働省)
つまり、3歳以降も短時間勤務が使えるかどうかは、会社がどの措置を選んだかによって変わります。時短が用意されていなくても、テレワークやフレックスなど別の形で両立を支える選択肢が増えるイメージです。
あわせて知っておきたいのが残業免除(所定外労働の制限)です。労働者が請求すれば事業主は残業を免除しなければならず、2025年4月1日からその対象が小学校就学の始期に達するまでの子を養育する人まで拡大されました。時短にはしないけれど残業だけは避けたい、という働き方も選べるということです。
子どもの年齢別・使える制度の早見表
| 子どもの年齢 | 短時間勤務制度 | その他の主な選択肢 |
|---|---|---|
| 0歳〜3歳未満 | 法律上の措置義務あり(原則6時間) | 残業免除の請求が可能 |
| 3歳〜小学校就学前 | 会社が選んだ措置の1つとして使える場合あり | 柔軟な働き方措置(フレックス・テレワーク等)から1つ/残業免除の請求が可能 |
| 小学校就学以降 | 法律上の義務はなし | 会社独自の制度があれば利用可(就業規則を確認) |
実はこれ、意外と見落としがちなんですが、法律の義務とは別に、会社が独自に「小学校卒業まで時短OK」といった制度を設けているケースもあります。「3歳で終わり」と決めつけず、自分の勤務先の制度を確認しておくと安心です。
時短勤務のメリット——時間・体力・お金の面から

時短勤務を選ぶ最大の理由は、やはり育児と仕事のバランスが取りやすくなることです。具体的なメリットを整理してみましょう。
1. 子どもと過ごす時間が増える
勤務時間が短くなる分、朝の登園準備や夕方のお迎え、寝かしつけまでの時間に余裕が生まれます。保育園のお迎え時間に間に合わせやすくなるのは、多くのママにとって大きな安心材料です。
2. 体力と気持ちに余裕ができる
フルタイムと家事・育児を完璧にこなそうとすると、心身ともに消耗しがちです。時短で少しでも休む時間を確保できれば、体調を崩しにくくなり、結果的に長く働き続けやすくなります。
3. 減った収入の一部をカバーする給付がある
2025年4月に新設された育児時短就業給付は、2歳未満の子を養育するために時短勤務をして賃金が下がった雇用保険の被保険者に対し、原則として時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給する制度です(賃金の水準を超えないよう調整されるほか、一定の要件があります)。減収をまるごと埋めるものではありませんが、家計の助けになります。
この章の主な根拠: 育児時短就業給付の内容と支給申請手続(厚生労働省) / 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(日本年金機構)
4. 将来の年金を守る特例が使える
「時短で給料が減ると、将来の年金も減るのでは?」と不安に思う人は多いはずです。ここで頼りになるのが、日本年金機構の養育期間標準報酬月額特例(従前標準報酬月額のみなし措置)。3歳未満の子を養育する期間に時短などで標準報酬月額が下がっても、この特例を事業主経由で申し出れば、将来の年金額の計算上は時短前の高い標準報酬月額で計算される仕組みです。時短による報酬の低下が年金額に響かないようにできる、覚えておきたい制度です。ただし自動では適用されず、申し出が必要な点に注意しましょう。
時短勤務のデメリット——見落としがちな落とし穴

もちろん、時短勤務にはデメリットや注意点もあります。ここを知らずに始めると「こんなはずじゃなかった」となりがちなので、正直に確認しておきましょう。
1. 収入が減る
これはいちばん分かりやすいデメリットです。勤務時間が短くなる分、給料も基本的に減ります(詳しい計算は次の章で解説します)。
2. 社会保険料はすぐには下がらないことがある
給料が減っても、社会保険料はしばらく高いまま引かれ続けることがあります。理由は後述しますが、「手取りが思ったより少ない」と感じる原因になりやすいポイントです。
3. 担当できる業務や評価が変わることがある
勤務時間が短くなると、任される業務の範囲や責任が調整される場合があります。それ自体は無理なく働くための配慮でもありますが、「やりがいのある仕事から外れてしまった」と感じる人もいます。
4. キャリアへの影響(マミートラック)
時短勤務そのものが原因とは限りませんが、育児期の働き方をめぐっては「マミートラック」という課題が指摘されています。内閣府の男女共同参画白書に紹介された21世紀職業財団の調査(2022年公表・ミレニアル世代で子どものいる夫婦が対象)では、女性全体の46.6%、総合職の約4割が「難易度や責任の度合いが低く、キャリアの展望もない」状況に当てはまると分類されました。これは時短勤務者だけの数字ではありませんが、育児期のキャリアが停滞しやすい現実を示しています。
この章の主な根拠: 女性活躍の3つのステージ(内閣府男女共同参画局)
メリット・デメリット早わかり整理表
| 観点 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| 時間 | 育児・家事に充てる時間が増える | 業務時間が減り仕事量の調整が必要 |
| 体力・健康 | 心身の負担が軽くなり継続しやすい | — |
| お金 | 育児時短就業給付で減収の一部を補える | 収入が減る/社会保険料は当面下がりにくい |
| 年金 | 養育特例で将来の年金額を守れる | 申し出をしないと特例が適用されない |
| キャリア | 働き続けることでキャリアを途切れさせない | 担当業務・評価が変わる/停滞への懸念 |
大切なのは、これらのデメリットの多くは制度の使い方や職場との対話で和らげられるということ。次の章から具体的に見ていきましょう。
気になるお金の話——給料・社会保険料・年金はどうなる?

時短勤務を検討するとき、いちばん気になるのが「給料はいくらになるの?」という点ですよね。ここは会社の規定によって扱いが変わるため、あくまで一般的な考え方として押さえておきましょう。
給料の基本は「働いた分だけ」
給料は多くの場合「ノーワーク・ノーペイの原則」に沿って、働かなかった時間分は支払われない形で計算されます。ざっくりした概算の考え方は次のとおりです。
時短後の給料(概算)= 本来の基本給 × 時短後の所定労働時間 ÷ 本来の所定労働時間
たとえば1日8時間勤務を6時間に短縮した場合、単純計算では基本給の4分の3(75%)が目安になります。ただし、これはあくまでモデルです。手当や賞与の扱い、残業代の有無などで実際の金額は変わるため、必ず自分の勤務先の給与規定で確認してください。
給料への影響の考え方(モデル例)
| 項目 | フルタイム(8時間) | 時短(6時間) |
|---|---|---|
| 所定労働時間 | 8時間 | 6時間 |
| 基本給の目安 | 100% | 約75%(概算) |
| 育児時短就業給付 | 対象外 | 時短中賃金の10%相当額(要件を満たす場合) |
※上記は仕組みを理解するためのモデルであり、実際の金額は会社の給与規定・個別の条件により異なります。
社会保険料はタイムラグがある
見落としやすいのが社会保険料です。社会保険料は「標準報酬月額」をもとに決まりますが、これは時短で給料が下がってもすぐには連動しません。そのため、給料は減ったのに保険料は高いままという期間が発生し、手取りが基本給の減り幅以上に少なく感じられることがあります。
固定的賃金が変わった場合は「随時改定」(変動後3か月間の平均で標準報酬月額が2等級以上変わるときなど)や、育児休業等終了時の改定の対象になれば見直される可能性があります。該当するかどうかは勤務先や年金事務所に確認するのが確実です。
年金は特例で守れる
前章でも触れたとおり、3歳未満の子を養育する期間は養育期間標準報酬月額特例を申し出れば、将来の年金額の計算上は時短前の水準が使われます。「今の保険料が安くなる」制度ではなく「将来の年金額を守る」制度、という違いを覚えておくと混同せずに済みます。
キャリアを止めないための時短勤務の工夫

「時短を選ぶとキャリアが止まる」と決めつける必要はありません。工夫しだいで、時短勤務中もキャリアをつないでいくことは十分に可能です。
1. 担当業務と成果を「見える化」する
勤務時間が短くても、成果や貢献をきちんと言語化して共有することが大切です。「短い時間で何を実現したか」を記録しておくと、評価の場面でも復帰後の交渉でも役立ちます。
2. 上司と定期的に対話する
任される仕事や今後のキャリアについて、上司と定期的に話す機会を持ちましょう。前述の21世紀職業財団の調査を紹介した男女共同参画白書でも、両立とキャリア形成には上司のサポートが重要とされています。受け身で待つより、自分から「こういう仕事に関わりたい」と伝えることが状況を動かします。
3. パートナーと家事・育児を分担する
同じ調査では、配偶者が週1回以上子どものお迎えに関わっている女性は、そうでない女性よりキャリアアップできていると感じる割合が高いという結果も示されています。時短勤務を「ママだけの問題」にせず、家庭全体で分担する視点が、働き続けるうえで効いてくるということですね。
この章の主な根拠: 女性活躍の3つのステージ(内閣府男女共同参画局)
4. 「戻り方」もイメージしておく
時短はゴールではなく、働き方の一つの段階です。子どもの成長に合わせてフルタイムに戻す、あるいは残業免除やフレックスに切り替えるなど、次のステップを描いておくと、キャリアの見通しが立てやすくなります。無理のないペースで、少しずつ進めていきましょう。
よくある誤解とNGパターン

最後に、時短勤務にまつわる「ありがちな勘違い」を確認しておきましょう。
誤解1. 「時短=仕事を手抜きしている」
時短勤務は法律で認められた正当な働き方です。決して「サボり」でも「特別扱い」でもありません。短い時間で成果を出す働き方だと捉えれば、後ろめたさを感じる必要はありません。
誤解2. 「育児時短就業給付は誰でも自動でもらえる」
育児時短就業給付は、2歳未満の子の養育・雇用保険の被保険者・賃金の低下など、一定の要件を満たす必要があります。また、手続きも必要です。「時短にすれば自動的に振り込まれる」ものではないので、対象になるか勤務先やハローワークに確認しましょう。
誤解3. 「養育特例を申し出れば毎月の保険料が戻る」
養育期間標準報酬月額特例は、あくまで将来の年金額の計算を守る制度です。毎月支払う社会保険料そのものが従前の額に戻るわけではありません。ここは混同しやすいので要注意です。
誤解4. 「3歳を過ぎたら時短はもう使えない」
法律上の措置義務は3歳未満までですが、2025年10月からの柔軟な働き方措置や、会社独自の制度で3歳以降も時短が使える場合があります。「3歳で終わり」と早合点せず、勤務先の制度を確認することが大切です。
時短勤務についてよくある質問(FAQ)
Q1. 時短勤務にすると給料はどれくらい減りますか?
一般的には「働いた時間分」に応じて減ります。1日8時間を6時間に短縮した場合、基本給はおよそ75%が目安ですが、手当・賞与・残業代の扱いによって実際の金額は変わります。正確な金額は勤務先の給与規定で確認するのが確実です。なお2歳未満の子を養育し要件を満たせば、育児時短就業給付で時短中の賃金の10%相当額が補われる場合があります。
Q2. 時短勤務は子どもが何歳まで使えますか?
法律で会社に義務づけられている短時間勤務制度は、原則として子どもが3歳になるまでです。3歳以降は、2025年10月に始まった「柔軟な働き方を実現するための措置」や、会社独自の制度で利用できる場合があります。まずは就業規則を確認してみてください。
Q3. パートや契約社員でも時短勤務は使えますか?
雇用形態にかかわらず対象になり得ますが、労使協定によって「継続雇用1年未満」「週の所定労働日数が2日以下」などの人は対象外になることがあります。自分が対象になるかは、勤務先の労使協定や就業規則で確認しましょう。
Q4. 時短勤務にすると将来の年金は減りますか?
3歳未満の子を養育する期間に養育期間標準報酬月額特例を申し出れば、将来の年金額の計算上は時短前の高い標準報酬月額が使われるため、時短による報酬低下の影響を避けられます。ただし自動では適用されないので、事業主を通じて申し出る必要があります。
Q5. 時短勤務とフルタイム+残業免除、どちらを選ぶべきですか?
正解は家庭の状況によります。収入をできるだけ確保したい場合はフルタイムのまま残業免除(2025年4月から小学校就学前まで対象拡大)を請求する方法があり、日中の時間にゆとりを持ちたい場合は時短勤務が向いています。両方の制度を比べて、無理なく続けられる形を選びましょう。
Q6. 時短勤務中でも昇進やキャリアアップはできますか?
時短勤務だから昇進できない、と決まっているわけではありません。成果を見える化する、上司と定期的に話す、家庭で家事・育児を分担するといった工夫が、キャリアを止めないうえで役立つと調査でも示されています。時短を一時的な段階と捉え、次のステップを描いておくとよいでしょう。
まとめ — メリットもデメリットも「知って選ぶ」ことが大切
時短勤務は、育児と仕事の両立を支えてくれる心強い制度です。一方で、収入や社会保険料、キャリアなど、事前に知っておきたい注意点もあります。
この記事のポイント:
- 法律上の時短勤務は原則3歳未満まで——1日の所定労働時間は原則6時間。事業主の措置義務
- 3歳以降は2025年の法改正で選択肢が拡大——柔軟な働き方措置(2025年10月)や残業免除の対象拡大(2025年4月)
- 給料は「働いた分」で計算——概算は基本給×時短時間÷本来の所定労働時間。金額は会社により異なる
- 減収は給付で一部カバー——育児時短就業給付(2歳未満・賃金の10%相当額・要件あり)
- 年金は特例で守れる——養育期間標準報酬月額特例は申し出が必要
- キャリアは工夫でつなげる——見える化・上司との対話・パートナーとの分担
迷ったときの相談先
- 勤務先の人事・総務——就業規則や労使協定、時短の時間パターンの確認
- お近くのハローワーク——育児時短就業給付など雇用保険の給付について
- 年金事務所(日本年金機構)——養育期間標準報酬月額特例や社会保険料について
- 社会保険労務士(社労士)——給料・社会保険の個別の疑問について
時短勤務を選ぶかどうかに、唯一の正解はありません。メリットとデメリットの両方を知ったうえで、自分と家族に合った働き方を選ぶことが何より大切です。まずは勤務先の制度を確認するところから、一歩を踏み出してみてください。
※本記事は制度の一般的な情報をまとめたものです。法制度や給付の内容・金額は改定されることがあり、適用の可否は個別の状況によって異なります。実際の手続きや金額については、勤務先・ハローワーク・年金事務所・社会保険労務士など、それぞれの窓口で最新の情報をご確認ください。